(在留カードの失効)
第十九条の十四
在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
- 一在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。
- 二在留カードの有効期間が満了したとき。
- 三
- 四在留カードの交付を受けた中長期在留者であつて、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。
- 五在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
- 六在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。