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出入国管理及び難民認定法 第十九条の十四 (在留カードの失効)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(在留カードの失効)

第十九条の十四

在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

  1. 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。
  2. 在留カードの有効期間が満了したとき。
  3. 在留カードの交付を受けた中長期在留者(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
  4. 在留カードの交付を受けた中長期在留者であつて、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。
  5. 在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
  6. 在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。

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