(出国確認の留保) 第二十八条 入国審査官は、法第二十五条の二第一項の規定により外国人について出国の確認を留保したときは、当該外国人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗