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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十八条 (出国確認の留保)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(出国確認の留保)

第二十八条

入国審査官は、法第二十五条の二第一項の規定により外国人について出国の確認を留保したときは、当該外国人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。

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