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出入国管理及び難民認定法 第四十条 (収容令書の方式)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(収容令書の方式)

第四十条

前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

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附則

附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の八の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第十三条第六項、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付され、若しくは附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領、附則第十六条第一項の規定による申請又は附則第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

(罰則に関する経過措置)
附則

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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