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出入国管理及び難民認定法 第二十七条 (違反調査)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(違反調査)

第二十七条

入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。

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