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出入国管理及び難民認定法 第二十八条 (違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)

第二十八条

入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。

2入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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