(改正法附則第二十八条第三項の申請等)
第二十一条
改正法附則第二十八条第三項の規定による申請は、別記第十六号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
2前項の申請に当たっては、旅券及び改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
3十六歳に満たない特別永住者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。
4整備及び経過措置政令第二十三条第一項において準用する整備及び経過措置政令第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。