(改正法附則第二十九条第一項の申請等)
第二十二条
改正法附則第二十九条第一項の規定による申請は、別記第十七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
2前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
3前条第三項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。
4整備及び経過措置政令第二十四条第四項において準用する整備及び経過措置政令第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。
5改正法附則第二十九条第二項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第三項の規定により交付する特別永住者証明書に係る特例法第八条第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第三条第一項及び第七条第一項とする。