(改正法附則第二十九条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)
第二十四条
市町村の長は、特別永住者から、改正法施行日の一月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請に係る外国人登録申請書又は旧外国人登録法第七条第一項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
2市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
3市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
4第二十二条第一項の規定は、改正法附則第二十九条第一項に規定する申請があった場合に準用する。
5特例法施行令第一条の規定は改正法附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。