条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十三条 (改正法附則第二十八条第三項の申請があった場合等の手続)

平成二十三年政令第四百二十一号政令
(改正法附則第二十八条第三項の申請があった場合等の手続)

第二十三条

市町村の長は、改正法附則第二十八条第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。

2特例法施行令第一条の規定は改正法附則第二十八条第四項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十三条(改正法附則第二十八条第三項の申請があった場合等の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(改正法附則第二十七条第一項の申請があった場合等の市町村の事務) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第二十四条(改正法附則第二十九条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務) →