(改正法附則第二十八条第三項の申請があった場合等の手続)
第二十三条
市町村の長は、改正法附則第二十八条第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
2特例法施行令第一条の規定は改正法附則第二十八条第四項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。
市町村の長は、改正法附則第二十八条第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
2特例法施行令第一条の規定は改正法附則第二十八条第四項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。