(改正法附則第三十条第一項の届出)
第二十三条
改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は第三十一条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第十八号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は第三十一条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第十八号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。