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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の五十 (出頭確認)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(出頭確認)

第五十条の五十

本邦から出国する意思を有する外国人で、法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令を受けるため、法第二十七条の規定による違反調査の開始前に自ら出入国在留管理官署に出頭しようとするものは、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、出入国在留管理官署に出頭しなければならない。

2前項の場合において、当該外国人が出頭した出入国在留管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。

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