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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の四十九 (委任事項)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(委任事項)

第五十条の四十九

入国者収容所長等は、被収容者の処遇に関する細則を定めるときは、あらかじめ出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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