(委任事項) 第五十条の四十九 入国者収容所長等は、被収容者の処遇に関する細則を定めるときは、あらかじめ出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第五十条の四十九を開く ↗