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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の四十八 (入国者収容所等以外の場所に収容されている者に関する準用)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(入国者収容所等以外の場所に収容されている者に関する準用)

第五十条の四十八

収容令書又は退去強制令書により入国者収容所等以外の場所に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、第五十条の三から前条までの規定を準用する。

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