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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の四十七 (死体の埋葬等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(死体の埋葬等)

第五十条の四十七

第五十五条の八十三第一項の規定により入国者収容所長等が被収容者の死体の埋葬又は火葬を行うときは、市町村の長と協力して行わなければならない。

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