(死体の埋葬等) 第五十条の四十七 法第五十五条の八十三第一項の規定により入国者収容所長等が被収容者の死体の埋葬又は火葬を行うときは、市町村の長と協力して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の四十七を開く ↗