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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の四十六 (死亡の原因)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(死亡の原因)

第五十条の四十六

入国者収容所長等は、被収容者が死亡したときは、直ちに医師の検案を求める等適切な措置を講じ、死亡の原因その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。

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