(死亡の原因) 第五十条の四十六 入国者収容所長等は、被収容者が死亡したときは、直ちに医師の検案を求める等適切な措置を講じ、死亡の原因その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の四十六を開く ↗