条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の四十五 (死亡の通知)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(死亡の通知)

第五十条の四十五

第五十五条の八十二の規定による通知は、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者に対して行うものとする。

2前項の場合において、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知するものとする。

e-Gov法令検索で第五十条の四十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第五十条の四十五(死亡の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条の四十四(死亡者の発受差止信書等の引渡し) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第五十条の四十六(死亡の原因) →