(死亡者の発受差止信書等の引渡し) 第五十条の四十四 法第五十五条の六十四第四項の規定による被収容者が死亡した場合における発受差止信書等(同条第三項に規定する発受差止信書等をいう。)の引渡しは、同条第四項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十条の四十四を開く ↗