(死亡の通知) 第五十五条の八十二 入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条の八十二を開く ↗