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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の八十三 (死体に関する措置)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(死体に関する措置)

第五十五条の八十三

被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、入国者収容所長等が行うものとする。

2前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。

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