条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第五十五条の八十一 (不利益取扱いの禁止)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(不利益取扱いの禁止)

第五十五条の八十一

入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

e-Gov法令検索で第五十五条の八十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第五十五条の八十一(不利益取扱いの禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条の八十(秘密申立て) 出入国管理及び難民認定法 目次 第五十五条の八十二(死亡の通知) →