(活動の援助)
第五十条の三
法第五十五条の五第一項の規定による活動の援助は、入国者収容所等に備え付けた書籍、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他活動の時間帯等(食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。)における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。
法第五十五条の五第一項の規定による活動の援助は、入国者収容所等に備え付けた書籍、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他活動の時間帯等(食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。)における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。