(退去の命令)
第五十条の二
法第五十五条の二第三項に規定する文書の様式は、別記第七十号の二様式による。
2主任審査官は、法第五十五条の二第四項の規定により同条第一項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、別記第七十一号様式による通知書によりその者に通知するものとする。
法第五十五条の二第三項に規定する文書の様式は、別記第七十号の二様式による。
2主任審査官は、法第五十五条の二第四項の規定により同条第一項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、別記第七十一号様式による通知書によりその者に通知するものとする。