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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十六条の九 (調書の作成)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(調書の作成)

第三十六条の九

入国審査官又は入国警備官は、法第四十四条の九第三項又は第五十二条の七第三項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。

2入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。

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