条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第四十四条の九 (事実の調査)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(事実の調査)

第四十四条の九

主任審査官は、監理措置決定、第四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消し、第四十四条の五第一項の規定による許可又は同条第四項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

2主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第四十四条の三第四項若しくは第四十四条の六の規定により届け出ることとされている事項又は第四十四条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

3入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

4入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十四条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第四十四条の九(事実の調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条の八(監理措置決定の失効) 出入国管理及び難民認定法 目次 第四十五条(入国審査官の審査) →