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出入国管理及び難民認定法 第四十四条の八 (監理措置決定の失効)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(監理措置決定の失効)

第四十四条の八

監理措置決定は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。この場合においては、主任審査官は、被監理者及び監理人に対し、その旨を通知しなければならない。

  1. 入国審査官が第四十七条第一項の認定をしたとき。
  2. 特別審理官が第四十八条第六項の判定をしたとき。
  3. 法務大臣が第四十九条第三項の裁決(第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由として異議の申出が理由があるとする裁決に限る。)をしたとき。
  4. 法務大臣が第五十条第一項の規定による許可をしたとき。
  5. 主任審査官が第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をしたとき。
  6. 主任審査官が退去強制令書を発付したとき。

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