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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十七条 (認定書等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(認定書等)

第三十七条

第四十七条第一項から第三項まで及び法第五十五条の八十四第三項に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。

2第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。

3第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。

4第四十七条第五項第一号(法第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する法第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書の様式は、別記第五十四号の二様式による。

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