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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十八条 (放免証明書)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(放免証明書)

第三十八条

第四十七条第一項第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。

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