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出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十九条 (口頭審理期日通知書)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(口頭審理期日通知書)

第三十九条

第四十八条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十六号様式による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。

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