条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
出入国管理及び難民認定法施行規則
› 第三十九条
出入国管理及び難民認定法施行規則 第三十九条 (口頭審理期日通知書)
昭和五十六年法務省令第五十四号
府省令
(口頭審理期日通知書)
第三十九条
法
第四十八条第三項
の規定による容疑者に対する通知は、
別記第五十六号様式
による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第三十九条(口頭審理期日通知書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
出入国管理及び難民認定法 第48条
別記第五十六号様式
(e-Gov)
← 第三十八条(放免証明書)
出入国管理及び難民認定法施行規則 目次
第四十条(口頭審理に関する調書) →