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出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十条 (口頭審理に関する調書)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(口頭審理に関する調書)

第四十条

第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。

  1. 容疑者の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
  2. 口頭審理を行つた場所及び年月日
  3. 特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名
  4. 口頭審理を行つた理由
  5. 容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠
  6. 容疑者に対する質問及びその供述
  7. 証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。
  8. 取調べをした書類及び証拠物
  9. 判定及びその理由を告げたこと。
  10. 異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無

2前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。

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