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出入国管理及び難民認定法 第六十一条の九 (出入国在留管理基本計画)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(出入国在留管理基本計画)

第六十一条の九

法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。

2出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
  2. 外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項

3法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

5前二項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。

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