(出入国在留管理基本計画)
第六十一条の九
法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
- 二外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
- 三前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5前二項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。