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出入国管理及び難民認定法 第六十一条の十

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第六十一条の十

法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。

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