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出入国管理及び難民認定法 第六十二条 (通報)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(通報)

第六十二条

何人も、第二十四条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。

2国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。

3矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号同法第六十六条第一項の決定を受けた場合に限る。次項において同じ。)若しくは第三号の処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十七条の二の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)は、直ちにその旨を通報しなければならない。

4地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号若しくは第三号の処分を受けて少年院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院若しくは退院を許す旨の決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

5前各項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。

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