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出入国管理及び難民認定法 第六十四条 (身柄の引渡し等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(身柄の引渡し等)

第六十四条

検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定したときで、その被疑者について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  1. 収容令書又は退去強制令書の提示当該被疑者を釈放して入国警備官に引き渡す措置
  2. 第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知当該被疑者を釈放する措置

2矯正施設の長は、第六十二条第三項又は第四項に規定する場合において、同条第一項の外国人について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  1. 収容令書又は退去強制令書の提示釈放と同時に当該外国人を当該入国警備官に引き渡す措置
  2. 第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知当該外国人を釈放する措置

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