条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第七十七条の三

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十七条の三

第六十一条の八の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項第十九条の八第一項第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項第十九条の十一第三項第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第七十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第七十七条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条の二 出入国管理及び難民認定法 目次 第七十八条(没収) →