(デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任) 第十九条の十五の五 前三条に定めるもののほか、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。 e-Gov法令検索で第十九条の十五の五を開く ↗