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出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の五 (デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)

第十九条の十五の五

前三条に定めるもののほか、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。

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