(特定在留カードに係るみなし個人番号カードの有効期間)
第四条
特定在留カードに係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カード(次項において「みなし個人番号カード」という。)の有効期間は、当該特定在留カードの有効期間(法第十九条の十五の三第二項に規定する期間及び法第二十条第六項(法第二十一条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間を除く。)と同一とする。
2前項の規定にかかわらず、特定在留カードの交付を受けた中長期在留者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、住所地市町村長に対し(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の場合にあっては、住所地区長(当該中長期在留者が記録されている住民基本台帳を作成した区長をいう。)を経由して住所地市長(当該中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市の市長をいう。)に対し)、当該特定在留カードを提示して、当該特定在留カードに係るみなし個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。
- 一法第十九条の十五の二第一項の規定による申請(法第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。)があった場合において、当該特定在留カードの有効期間の満了の日が経過するまでに、新たな特定在留カードが交付されないとき 法第十九条の十五の三第二項に規定する期間
- 二
