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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十四条 (在留資格の取得)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(在留資格の取得)

第二十四条

第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。

2前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。

  1. 日本の国籍を離脱した者国籍を証する書類
  2. 出生した者出生したことを証する書類
  3. 前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするものその事由を証する書類

3前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

  1. 十六歳に満たない者
  2. 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
  3. 短期滞在の在留資格の取得を希望する者
  4. 外交又は公用の在留資格の取得を希望する者
  5. 特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
    1. 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
    2. 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
    3. 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
    4. ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

4第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

5第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

6第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。

7第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

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