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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十三条
昭和五十六年法務省令第五十四号
府省令
第二十三条
旧入管法施行規則第二十五条の十四の規定による出国期間等指定書の交付を受けた者に係る出国の確認の手続については、なお従前の例による。
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