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出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十二条 (永住許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(永住許可)

第二十二条

第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で第四項の要件に該当するもの又は法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

  1. 素行が善良であることを証する書類
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
  3. 本邦に居住する身元保証人の身元保証書

2前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

3第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。

4第二十二条第二項ただし書に規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 次のイ及びロのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
    1. インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であつて、国際連合難民高等弁務官事務所が我が国に対してその保護を推薦しているもの
    2. 次のいずれかに該当する者
  2. 次のイからハまでのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。
    1. 前号に該当する者の親族
    2. 前号イに該当する者
    3. 親族間での相互扶助が可能である者

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新入管法施行規則第二十五条の四から第二十五条の十四まで及び第二十九条の三第一項第一号の規定の適用については、旧入管法施行規則第二十五条の六第一項本文の規定による意見聴取通知書により改正法第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(この条において「旧入管法」という。)第二十二条の四第三項の規定による通知を受けた者を入管法第二十二条の四第三項本文の規定による意見聴取通知書の送達を受けた者と、旧入管法施行規則第二十五条の六第一項ただし書きの規定により旧入管法第二十二条の四第三項の規定による通知を受けた者を入管法第二十二条の四第三項ただし書きの規定による通知を受けた者と、それぞれみなす。

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