条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の十四の五 (個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの返納)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの返納)

第十九条の十四の五

番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納をしようとする外国人は、当該特定在留カード並びに別記第二十九号の十四の二様式による返納届出書一通及び写真(返納の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。)一葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

2前項の返納に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

3第一項の返納が次に掲げる者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。

  1. 一歳に満たない者
  2. 引き続き中長期在留者に該当する者でない者

4第一項の返納は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

  1. 当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者を除く。次号において同じ。)であつて当該外国人と同居するものが当該外国人に代わつて当該返納をするとき。
  2. 当該外国人の親族であつて当該外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつて第一項の返納をするとき。
  3. 当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該返納に係る手続をするとき(当該外国人の法定代理人が第一号の規定により当該外国人に代わつてするときを除く。)。

e-Gov法令検索で第十九条の十四の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の6
出入国管理及び難民認定法施行規則 目次