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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の十四の四 (在留カードの返納の特則)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(在留カードの返納の特則)

第十九条の十四の四

第十九条の十五の二第十一項において読み替えて適用される法第十九条の十五第二項の規定による在留カードの返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。

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