(在留カードの返納の特則) 第十九条の十四の四 法第十九条の十五の二第十一項において読み替えて適用される法第十九条の十五第二項の規定による在留カードの返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の十四の四を開く ↗