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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の十五 (所属機関等に関する届出)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(所属機関等に関する届出)

第十九条の十五

第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

3前項に規定する書面の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により提出するときは、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。

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