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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の二十四の二 (登録支援機関による報告)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(登録支援機関による報告)

第十九条の二十四の二

登録支援機関は、別表第三の六の上欄に掲げる場合に該当することとなつた日から十四日以内に、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に報告するものとする。

2前項の規定による報告は、当該報告をしようとする登録支援機関が、報告に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに同項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

3第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

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