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特定在留カードの交付の申請に関する規則 第二条 (法第十九条の十五の二第二項の規定による申請)

令和八年総務省・法務省令第一号府省令
(法第十九条の十五の二第二項の規定による申請)

第二条

第十九条の十五の二第二項の規定による申請は、同項に規定する届出に係る市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の事務所に自ら出頭し、別記第二号様式による申請書一通及び写真(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)一葉を提出して行わなければならない。

  1. 本人のみが撮影されたもの
  2. 無帽で正面を向いたもの
  3. 背景(影を含む。)がないもの
  4. 鮮明であるもの
  5. 申請の日前六月以内に撮影されたもの

2前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。

3第一項の申請が一歳未満の者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、出入国在留管理庁長官が提出を要するとした場合は、この限りでない。

4第一項の申請は、中長期在留者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、次に掲げる者が当該中長期在留者に代わって同項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券の提示に係る手続をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。ただし、当該申請に併せて法第十九条の十五の二第三項の規定による申出をする場合は、この限りでない。

  1. 当該中長期在留者の親族(十六歳に満たない者を除く。)
  2. 当該中長期在留者の法定代理人
  3. 当該中長期在留者又は前二号に掲げる者の依頼を受けた者(十六歳に満たない者を除く。)

5前項の規定により中長期在留者が自ら出頭することを要しない場合において、当該中長期在留者に代わって同項に規定する手続をしようとする者は、第一項に規定する市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

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