(企画官及び教育企画調整官)
第十五条
政策課に、企画官一人及び教育企画調整官四人を置く。
2企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
3教育企画調整官は、命を受けて、総合教育政策局の所掌事務に係る重要事項に関する調整に当たる。
4教育企画調整官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任教育企画調整官とし、主任教育企画調整官は、教育企画調整官の職務の連絡調整に当たる。
政策課に、企画官一人及び教育企画調整官四人を置く。
2企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
3教育企画調整官は、命を受けて、総合教育政策局の所掌事務に係る重要事項に関する調整に当たる。
4教育企画調整官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任教育企画調整官とし、主任教育企画調整官は、教育企画調整官の職務の連絡調整に当たる。