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文部科学省組織規則 第十四条 (災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官)

平成十三年文部科学省令第一号府省令
(災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官)

第十四条

文教施設企画・防災部に、災害対策企画官、防災・減災企画官及び文教施設監理官それぞれ一人を置く。

2災害対策企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち文教施設の災害復旧及び防災に関する重要事項についての企画及び立案に関するもの(防災・減災企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

3防災・減災企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち文教施設の事前防災及び減災に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

4文教施設監理官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち文教施設の整備に関する特定事項についての指導、助言及び管理に関するものを助ける。

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