(文化資源政策・記念物課の所掌事務) 第百条 文化資源政策・記念物課は、次に掲げる事務をつかさどる。一文化(著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用(次条第一号及び第二号、第百二条第一号及び第二号並びに第百四条第六号及び第七号に規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。二文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。三文化財についての補助及び損失補償に関すること。四記念物の保存及び活用に関すること。五文化的景観の保存及び活用に関すること。六埋蔵文化財の保護に関すること。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗