(建造物課の所掌事務)
第百二条
建造物課は、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
- 一建造物である有形文化財の保存及び活用に関すること。
- 二伝統的建造物群保存地区の保存及び活用に関すること。
- 三文化財の防災に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 四文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。
建造物課は、次に掲げる事務(第一号及び第二号に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。