(宗務課の所掌事務) 第百三条 宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。二都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗