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文部科学省組織令 第百三条 (宗務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(宗務課の所掌事務)

第百三条

宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
  2. 都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

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