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文部科学省組織令 第百四条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(参事官の職務)

第百四条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(第六号及び第七号に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。

  1. 文化(文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この号、次号、第四号及び第五号において同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号及び第五号において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  2. 文化の振興のための助成に関すること。
  3. 文化施設のうち劇場、音楽堂その他これらに類する施設(以下この号において「劇場等」という。)に関すること(劇場等の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の劇場等の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
  4. 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
  5. 文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
  6. 無形文化財の保存及び活用に関すること。
  7. 民俗文化財の保存及び活用に関すること。
  8. 観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  9. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行に関すること。
  10. 学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。
  11. 十一
    私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。
  12. 十二
    地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  13. 十三
    教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  14. 十四
    独立行政法人国立美術館の組織及び運営一般に関すること。

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